廣瀬悠美子社会保険労務士事務所

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労働保険事務・社会保険事務

労働保険・社会保険は必ず加入しなければならない制度です。

【労働保険事務】

労働保険とは「労災保険(正式には労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。
原則として労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり、加入が必要となります。
新規加入や年度更新、その他の手続きに関しましては顧問先はもちろん、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。

●当事務所で承っている手続き

■新規加入

■年度更新

■雇用保険の申請に伴う手続き

  • ・従業員が入退社したとき
  • ・育児休業を取得したとき
  • ・介護休業を取得したとき

■労災保険の給付申請

  • ・病気やけがをしたとき
  • ・病気やけがで仕事を休んだとき
  • ・療養開始後1年6ヶ月たっても治らないとき
  • ・障がいの状態になったとき
  • ・介護が必要になったとき
  • ・亡くなったとき
  • ・健康診断で異常があったとき

各内容の詳細についてはお問い合わせください。

【社会保険事務】

ここでいう社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。
法人の事業所であれば全て、個人事業主であれば特定の業種を除いて、常時5人以上の社員の方々が在籍している事業所は強制適用事業所となりますので、社会保険に加入しなければなりません。
支店や工場などがある場合には、それぞれが事業所となり、事業所ごとに加入します。
新規加入および算定基礎届・月額変更届に関しましては、顧問先はもちろん、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。

●当事務所で承っている手続き

■新規加入

■年1回の算定基礎届と月額変更届

■厚生年金保険の申請に伴う手続

  • ・従業員が入退社したとき
  • ・従業員が障がいの状態になったとき
  • ・従業員が亡くなったとき

■健康保険給付申請

  • ・従業員が入退社したとき
  • ・病気やけがをしたとき
  • ・医療費が高額になった時
  • ・病気やけがで仕事を休んだとき
  • ・出産したとき
  • ・亡くなったとき

各内容の詳細についてはお問い合わせください。

いずれの手続きも社会保険労務士にアウトソースが可能です。
自分で手続方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。
専門家である社労士にアウトソースすれば、正確かつスムーズに手続きができますので、時間を節約し、本業に専念することができます。

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